■ 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度について
平成17年10月より、介護保険制度の法改正に伴い、居住日・食費については介護保険の給付の対象外となっております。そのため、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割をかんがみ、利用者負担を軽減することを目的として、社会福祉法人等の運営する施設で提供する、介護サービスを利用される下記の所得等の要件に対象となる方は、利用者負担額が軽減されます。
■ 軽減対象となる方
市町村民税世帯非課税であって、次の要件の全てに該当する方
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
■ 軽減の割合
保険一部負担額、食費、居住費(滞在費)の1/4(自己負担は3/4になります)
※老齢福祉年金受給者は1/2(自己負担は1/2になります)
軽減の認定を受けるには町への届出が必要となります。
詳細は市町村、リリー園窓口へお尋ね下さい。
■ 市町村ホームページ