介護サービスを利用するためには、市区町村に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになっています。
| サービスの利用を希望する人は、市区町村の窓口に「要介護認定」の申請をしましょう。 |
| ■ 訪問調査 心身の状況を調べるために、本人と家族などへの聞き取り調査をします。 |
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| ■ 介護認定審査会(二次判定) 訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。 |
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| 原則として、申請から30日以内に市区町村から認定結果が通知されます。 |
| どんなサービスをどのくらい利用するかという介護サービス計画や介護予防サービス計画を作ります。 |
| 介護サービス計画や介護予防サービス計画にもとづいてサービスを利用します。原則として、費用の1割が利用者負担となります。 |
| 認定の有効期間は、原則6ヶ月(更新の場合は12ヶ月)です。引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間満了前に更新または変更の申請をしてください。 ・介護の必要の程度に変化がない場合は更新の申請 ・介護の必要の程度に変化がある場合には、認定の変更を申請 |
■ 新予防給付の対象者
介護保険の対象者だが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人など
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■ 介護給付の対象者
介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人など
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■ 介護予防(地域支援事業)の対象者
介護保険の対象者にはならないが、生活機能が低下している虚弱高齢者など、将来的にその危険性が高い人など
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