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介護保険認定
行政サービス
介護保険認定

 介護サービスを利用するためには、市区町村に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになっています。

1.申請
サービスの利用を希望する人は、市区町村の窓口に「要介護認定」の申請をしましょう。
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2.要介護認定
■ 訪問調査
  心身の状況を調べるために、本人と家族などへの聞き取り調査をします。
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医師の意見書
コンピュータ判定(一次判定)
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■ 介護認定審査会(二次判定)
 訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
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介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が認定されます。(要支援1〜2、要介護1〜5、非該当)
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3.認定結果の通知
原則として、申請から30日以内に市区町村から認定結果が通知されます。
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4.介護サービス計画の作成
どんなサービスをどのくらい利用するかという介護サービス計画や介護予防サービス計画を作ります。
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5.サービスの利用
介護サービス計画や介護予防サービス計画にもとづいてサービスを利用します。原則として、費用の1割が利用者負担となります。
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更新
認定の有効期間は、原則6ヶ月(更新の場合は12ヶ月)です。引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間満了前に更新または変更の申請をしてください。
・介護の必要の程度に変化がない場合は更新の申請
・介護の必要の程度に変化がある場合には、認定の変更を申請
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要支援の人1・2

■ 新予防給付の対象者
  介護保険の対象者だが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人など

地域包括支援センター 保健師等によるアセスメント 担当者との話し合い 介護予防サービス計画の作成 介護保険の介護予防サービス(新予防給付)を利用

要介護1〜5の人

■ 介護給付の対象者
  介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人など

居宅介護支援事業者 ケアマネージャーによるアセスメント 担当者との話し合い 介護サービス計画の作成 介護保険の介護サービス(介護給付)を利用

非該当の人

■ 介護予防(地域支援事業)の対象者
  介護保険の対象者にはならないが、生活機能が低下している虚弱高齢者など、将来的にその危険性が高い人など

地域包括支援センター 保健師等による簡易なアセスメント 担当者との話し合い 介護予防支援計画の作成 地域支援事業の介護予防事業を利用

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